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公職選挙法

時代の流れに応じて近年の動きは異なっているようです。

地方の首長選においてローカル・マニフェストの配布が2007年の統一地方選挙から、「ビラ」という形で解禁される見通しとなった。

現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも文書図画にあたると解釈し、なおかつ、WEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解しているため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっている。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解している。(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明。) このため、現在は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行うことが出来ない。ただし、この解釈は一度も司法の審判を受けていないため、社会的に定着しきっているとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっている。この状態を解消するため、インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、公職選挙法の改正案を提出しようという動きがある。

また、2007年の東京都知事選のある候補者の政見放送がネットで注目され、加工されたものを含めてYouTubeなど動画サイトに多数アップロードされた事態をうけて、東京都選管は146条の脱法文書規制ではなく政見放送の回数の公平性を理由としてプロバイダーに当該動画の削除要請を行ったが、これはネットについての選管の態度を見定める上で注目に値する。

2007年4月17日には長崎市の市長選挙の期間中、現職の市長であり候補者であった伊藤一長が暴力団関係者に銃撃され翌日早朝に死亡、上記の補充立候補の期限切れギリギリに2人が追加立候補をしたが、多くの無効票が発生したり、補充候補者の選挙活動期間の他の候補者との差が出たり、選挙期間中に候補者が銃撃されて死亡した事件のショックが覚めやらぬ中での選挙など、多くの問題が発生した。この為、期日前投票を含めた現行の公職選挙法の見直しの話題が出ている。具体的には、期日前投票のやり直し(一旦破棄した上で再度投票してもらう)、選挙実施日の延長などが候補に挙がっている。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年12月26日 20:32に投稿されたエントリーのページです。

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